@article{oai:toyama.repo.nii.ac.jp:00002036, author = {神山, 智美}, issue = {1}, journal = {富山大学紀要.富大経済論集}, month = {Jul}, note = {本件は,亡Aが富山市内の側溝に転落して死亡した事故について,亡Aの相続人である原告ら(妻X1,子X2,X3)が,同側溝の水路部分を管理する被告市に対し,水路の設置又は管理に瑕疵があり,あるいは水路の安全を確保すべき義務に違反したとして,選択的に,国家賠償法2条1項又は同法1条1項に基づき,また,上記水路に隣接する土地を占有し,上記側溝の一方の側壁を構成する同土地の土盛部分を設置又は保存する被告コンビニエンスストアに対し,主位的に民法717条1項に基づき,予備的に同法709条に基づき,原告X1,Ⅹ2及びX3につき損害金及びこれに対する不法行為の日である平成24年3月31日から支払済みまで民法予定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払いを求めた事案である。, Article, 富山大学紀要.富大経済論集,第61巻第1号,2015.07,pp. 57-73}, pages = {57--73}, title = {富山市・コンビニエンスストア事件(富山地判平成26年9月24日,判例時報2242号114頁) : 市の施設・管理する側溝より水路に転落死亡した事故につき,市の側溝の設置・管理の瑕疵を認め国家賠償責任が認められたが,コンビニエンスストアの土盛部分の設置・保存の瑕疵及び不法行為による損害賠償責任は否定された事例。}, volume = {61}, year = {2015} }