@article{oai:toyama.repo.nii.ac.jp:00014975, author = {志賀, 文哉}, issue = {3}, journal = {富山大学人間発達科学部紀要 = Memoirs of the Faculty of Human Development University of Toyama}, month = {Mar}, note = {かつて地方自治では行政運営を基本構想に基づくものとされたが,2011年8月に地方自治法における基本構想の策定義務が解かれ,それに伴って表面的には基本計画や実施計画の必要もなくなり総合計画の必要性が低減したかにみえる。しかしながら,基本構想には住民生活の安定向上,人間形成等に関する事項,基本計画にはハード・ソフト両面の社会福祉整備が盛り込まれてきたのであり,それらが必要なくなったとは考えにくい。特に計画に含まれる「住民または住民団体の生活及び生活活動を指導助長する施策」は住民生活に深く影響するものであり,また住民同士の支えあいを高めていくことが望まれる現状を考えると,基本構想の下で基本計画や実施計画を策定する必要性は以前よりも高まっていると考えられる。実際,地方自治法第2条第4項の削除後の総合計画の方向性としては,地方自治のガバナンスにおいて,「法律による義務に応じた計画策定から,住民本位の計画策定への転換が図られ,市町村の自主的な取り組みとしての総合計画に生まれ変わること」が求められるようになったと考えるのが妥当である。そうであるならば,住民本位の計画のあり方や実効性が問われるようになっているのであり,いかに住民の声を集め,計画を策定し実行できるかが自治体や関係機関には問われているといえよう。 本稿では,行政計画の基本的な内容を踏まえた上で,住民が関わる調査のあり方とそれを反映する計画策定について,実例も含めながら,その課題を指摘する。なお,地方自治法の変遷や改定の影響については,これを分かりやすく整理した公益財団法人東京市町村自治調査会報告書『市町村の総合計画のマネジメントに関する調査研究報告書』を主な参考資料とする。, Article, 富山大学人間発達科学部紀要, 11巻3号, 2017.3.31, Page 117-123}, pages = {117--123}, title = {住民調査と計画策定の課題}, volume = {11}, year = {2017} }