@article{oai:toyama.repo.nii.ac.jp:00013310, author = {高田, 寛}, issue = {1}, journal = {富山大学紀要.富大経済論集}, month = {Jul}, note = {application/pdf, リースとは,リース会社が,企業などが選択した機械設備等を購入し,その企業に対してその物件を比較的長期間にわたり賃貸する取引をいうが,リースの概念は,古代ローマ帝国時代に遡ることができる。封建時代には,領主が小作人に対し農耕地を貸出したり,船主が商人に船を貸出し使用収益させることが行われていた。 現在のようなリースの仕組みが確立されたのは1800年代のアメリカである。当時のアメリカでは,都市部での開発において不動産リースが導入されていたが,その後,リースの対象物であるリース物件が動産まで拡大されたという経緯をもつ。現在では不動産,動産に限らず,リースは設備投資の手段として幅広く利用されている。 わが国のリースの歴史は,1963年の旧日本リース・インターナショナルの設立に始まる。その後急速に発展し,1991年度には,リース取引額は約9兆円の規模にまで成長した。しかし,リース取引のメリットを減少させるような会計基準が採用されたこと等により,現在では,約5兆円の取引額で推移している。 しかしながら,この間,リース物件は,不動産,車両,事務機器,情報通信機器,工場設備などの機械設備のほか,プログラム等の知的財産も含むようになり,リース契約も複雑化かつ多様化している。 知的財産の中でも,プログラム・リースは,プログラムをリースの対象物とするものである。プログラム・リース契約については,公益社団法人リース事業協会が,1999年に,モデル契約書としてプログラム・リース標準契約および標準プログラム使用権設定契約を策定し,プログラム・リース契約の標準化を図っている。 本稿では,ユーザー,ベンダーおよびリース会社の三者間プログラム・リース契約について,学説としてライセンス締結許諾構成説を提唱し,プログラム・リース契約の法的性質について検討を加える。また民事再生手続開始の申立てがあった場合について,プログラム・リースの別除権および再生解除特約を中心に,実務的な観点から考察を行う。, Article, 富山大学紀要.富大経済論集,第62巻第1号,2016.7,pp. 107-139}, pages = {107--139}, title = {プログラム・リース契約の法的性質について : 民事再生手続開始の申立てを中心に}, volume = {62}, year = {2016} }